札幌市議会公明党議員会 政務活動費使途要綱
札幌市議会公明党議員会政務活動費使途要綱
(通則)
- 第1条
- この要綱は札幌市政務活動費の交付に関する条例(平成13年3月30日条例第8号)の規定に基づき、札幌市議会における会派又は所属議員が行う調査研究、研修、広報広聴、市民相談、要請陳情、会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動並びに市民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費の一部として、議会における会派に対して交付される政務活動費の使途に関し必要な事項を定める。
(政務活動の項目及び担当)
- 第2条
- 政務活動費の対象となる政務活動の項目及び担当(議員)については、議員会で決定する。
(政務活動費の交付)
- 第3条
- 前条により決定された政務活動の実施に当たっては、政務活動申請書を作成したうえで、政務活動費の交付を受けるものとする
(政務活動費収支報告書の提出)
- 第4条
- 第2条により決定された政務活動の担当(議員)は、政務活動終了後、政務活動費収支報告書を作成するものとする。
- 2
- 政務活動費収支報告書における支出科目の内容については、別表のとおりとする。
(施行細目)
- 第5条
- 前各条に定めるもののほか、この要綱についての必要な事項は、別に定める。
附 則
- 1
- この要綱は平成13年4月1日から施行する。
附 則
- 1
- この要綱は平成25年3月1日から施行する。