札幌市議会公明党議員会の政務活動費に関する使途要綱に基づく「施行細則」について
札幌市議会公明党議員会の政務活動費に関する使途要綱に基づく「施行細則」について
公明党議員会では、「札幌市政務活動費の交付に関する条例及び規則」に基づき、より透明性や公開性を確保するために、公明党議員会独自の政務活動費使途要綱に基づく「施行細則」を定めております。交付された政務活動費は、その運用に則り、議員の政務活動に資する目的で使われております。ここで、札幌市議会公明党議員会の「施行細則」について要約してご説明をします。
- 公明党議員会では、前年度末までに政務活動費の対象とする政務活動の項目及び担当議員(複数)を議員会で決定します。
- 議員会は、担当議員に対し、「政務活動依頼書」を通知します。担当議員は、「政務活動申請書」と「収入支出伝票」を添付し、議員会長に申請して政務活動に要する費用の交付を受けます。なお、政務活動申請書に基づいて支出される政務活動費は、出納簿に記帳され、会計責任者が管理しています。
- 政務活動を終了した場合は、「政務活動費収支報告書」と「領収書」を添付し、議員会長に提出します。更に、政務活動の成果については、議員会に報告しています。
- 政務活動費収支報告書と領収書等についての関係書類の保存は、札幌市議会政務活動費の交付に関する規則(第6条第2項の規定)を準用しております。